賃料鑑定評価手法についての説明です。

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賃料鑑定評価手法について

賃料鑑定評価手法について賃料は、いったいどういう基準で決められているのでしょうか?
借り手側としては、目に見えない部分であるため、それが適正賃料であるのかを推察することはできません。
しかし、貸し手側もただ漠然と賃料を決めているわけではなく、下記のような評価手法を用いて、賃料を算出しています。
一般的に、新規の契約時に決められる手法と、契約継続中に決められる手法とに分けることができます。

賃料を鑑定する際に用いられる評価手法です。

新規賃料鑑定評価手法

新規賃料鑑定評価手法

新規の賃貸借契約時に決められる賃料を求める評価手法です。

継続賃料鑑定評価手法

継続賃料鑑定評価手法

現に継続中の賃貸借契約において改定される場合の賃料を求める評価手法です。


MSBL法について

MSBL法について

賃貸人と賃借人の『関係性』に着目した、家賃110番独自の評価手法。


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