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家賃侍が不動産業界を斬る!第2回 不動産と消費税の関係を斬る!

家賃侍が不動産業界を斬る!

第2回 不動産と消費税の関係を斬る!

今回の内容は、不動産と消費税の関係についてです。
消費税とは、皆さんも良くご存知だと思いますが、金融取引や資本取引、医療、福祉、教育等の一部を除き、ほとんど全ての国内での商品の販売、サービスの提供及び輸入される貨物を対象として課される間接税です。

不動産取引についても基本的には消費税がかかりますが、例外的に消費税がかかないケースがあります。
この点について意外と知られていないので、今回はそのことについて

  1. 土地について
  2. 建物について
  3. その他

の順番で説明していきます。

まず、初めに【1】土地についてですが、土地については、売買、貸付ともに基本的には、消費税はかかりません。しかし、土地の貸付については、例外的に消費税がかかる取引があります。

  1. 貸付期間が1ヶ月未満である土地の貸付の場合。
    つまり、資材置場をして1ヶ月を満たない期間の貸付であれば、消費税がかかってきます。
  2. 建物、駐車場、野球場、プール、テニスコート等の施設の利用または、サービスの提供を伴う土地の貸付の場合。
    つまり、建物、駐車場、野球場、プール、テニスコート等の施設を利用させる際には、それに伴って必然的に土地を使用させることになります。したがって、賃料、駐車料、野球場等の使用料等については、たとえそれを土地の貸付の対価とそれ以外の部分の対価に区分している場合であっても、それらの合計額が課税対象となります。
    だだし、駐車場として土地を使用させる場合、地面の整備またはフェンス、区画、建物の設置等をせずに、事実上青空駐車させるような場合で、その契約期間が1ヶ月以上のものについては、消費税はかかりません。

次に【2】建物についてですが、建物については、売買、貸付ともに基本的には、消費税はかかってきます。しかし、例外的に消費税がかからない取引があります。
1つ目は、サラリーマン等一般の方が、所有している住宅を売買する場合。
2つ目は、人の居住の用に供することが明らかな住宅の貸付で、貸付期間が1ヶ月以上の場合。つまり、店舗・事務所のような事業用物件の貸付については、消費税がかかることになります。
また、居住用物件であっても、貸付期間が1ヶ月未満である場合(ウィークリーマンション等)や旅館業に係る施設の貸付である場合(ホテル、リゾートマンション、貸別荘等)は、消費税はかかります。

最後に【3】その他についてですが、不動産絡みで消費税がかからないものがあります。 マンションの管理組合が徴収する管理費・組合費・承前積立金については、消費税がかかりません。
また、マンションの敷地内にある駐車場の駐車場料金についてもかからない事になっています。

このように不動産と消費税との関係は、知っておいて損はないと思いますので、この機会に頭の片隅にでも閉まっておいて下さい。

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