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家賃侍が不動産業界を斬る!第16回 フリーレントを斬る!

家賃侍が不動産業界を斬る!

第16回フリーレントを斬る!

みなさん、「フリーレント」という言葉を耳にした事があるでしょうか。
住居用・事業用を問わず最近増えてきたこの「フリーレント」、貸主借主双方にとってメリットは有るのですが、注意すべき点もあります。
今回はこの「フリーレント」にスポットを当ててみましょう。

フリーレントとは

「フリーレント」とは、賃貸借期間のうち数ヶ月分の賃料を無料にする契約を言います。
例えば2年間の契約期間のうち最初の3ヶ月を無料にするといった契約などです。

フリーレントのメリット

例)賃料100万円の店舗を2年間契約する場合
通常契約の場合
100万円×24ヶ月=2年間合計:2400万円 ひと月あたり:100万円
フリーレント3ヶ月の場合
100万円×(24ヶ月-3ヶ月)=2年間合計:2100万円 ひと月あたり:87万5千円

つまり、実質12.5%賃料が下がったのと同様の効果となるわけです。
以上の条件により、テナントにとっては費用負担が下がり、オーナーにとってはより早く入居者を確保しやすいといったメリットがあります。

更にオーナーにとっては、賃料を下げる場合と比較して以下のメリットが有ります。
A.他の入居者との関係性を維持しやすい。
B.資産価値を維持しやすい。

Aについてはご想像の通り、賃料を下げた場合に他入居者からも減額要請がこないとも限りません。また一度賃料を下げると経済情勢の大幅な変動があった際にも賃料を増額しにくいという事もあります。ですが、フリーレントならその心配も軽減されます。
そしてBの売却時のメリットですが、賃料を下げる訳ではないので2年目以降の年間の賃料収入が安定し、売却価格の査定に有利だということです。
このように双方にとってのメリットが注目され、今導入事例が増えているのです。

フリーレントの注意点

このようにメリットが強調されるフリーレントですが、それを前面に出している物件は多くはありません。なぜでしょうか?
ひとつはオーナーにとっても通常の契約で入居者が見つかるに越したことはないという考えがあること。
もうひとつは仲介業者によっては、通常契約で契約が成立した場合、オーナーから予めフリーレントにしてもいいと設定された月数分の賃料の一部を手数料に充当するケースもあります。いわば最後の切札になっていると言えるでしょう。
また、契約期間内の解約時には、フリーレント期間中の賃料相当額を違約金として支払う契約が多く、中にはそれ以上の違約金を設定している場合もありますのでご注意下さい。

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