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減額請求額の求め方
減額請求額の求め方をご紹介します。
貸主が分かり易いように、複雑な計算はしないことです。
例)
| 賃借物件の価格 | 年間の賃料収入 | 貸主の 資産効率 |
コメント | 理論上の適正賃料 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 過去 | 土地価格 建物等価格 合計 2億円 |
600万円(年) | 3%/年 | 減額請求の根拠 1.土地・建物価格の低下 2.賃料設定当時の基礎的条件が大幅に低下、変化した。 |
当初の資産効率を当てはめる ↓ 3%/年 300万円 ▲50% |
| 現在 | 土地価格 建物等価格 合計 1億円 |
600万円(年) | 6%/年 |
上記の場合、300万円〜600万円の範囲で適正賃料を求めます。
貸主の期待利益(収入)と資産効率(投資回収)を考慮して減額改定を進めます。
当初は、2億円の物件を年間600万円で借りていた → 双方合意の適正賃料
- 物件価格が1億円に低下した現在も、年間600万円で借りているのは果たして適正賃料か?
- 貸主の資産効率も、3% → 6%に倍増している。
貸主の建物等の投資は回収されている
- 建物等投資回収率→600万/年÷5000万円=12%
※借地の場合は、建物等価格を外し同様の計算方法を採用します。
売上総利益は、経済事情の変動(好景気、不景気)に左右されます。それを利用した算出方法です。
売上総利益=売上高−売上原価
賃料その他経費の支払い原資は、売上総利益です。
売上総利益
- 賃料
- →削減で業績は確実に改善し、マイナス要因は何ひとつありません。
- 人件費、広告費
- →削減すると売上はマイナス傾向になりがち。
- 光熱費、改装費、物流費等
- →削減のために新たな投資が必要になる。
不動産鑑定士へ依頼する場合は、資料を提出し、充分な打ち合わせをする必要があります。
訴訟の段階で、裁判所は鑑定資料を参考にすることもあります。
問題点として、下記のものがあります。
- 十人十色なので、違った鑑定結果が出やすい。
- 鑑定評価基準が、経済の変化に対応しきれていない。
- 不正確な周辺賃料等を容易に使うため、合理性に欠ける部分がある。
- 鑑定費用が掛かる、住居系と小額賃料物件には不向き。











