賃料適正化 - 減額請求額の求め方について。

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減額請求額の求め方

減額請求額の求め方をご紹介します。
貸主が分かり易いように、複雑な計算はしないことです。

賃借物件の価格から求める方法

 

例)

  賃借物件の価格 年間の賃料収入 貸主の
資産効率
コメント 理論上の適正賃料
過去

土地価格
1億5,000万円

建物等価格
5,000万円

合計 2億円

600万円(年) 3%/年

減額請求の根拠

1.土地・建物価格の低下

2.賃料設定当時の基礎的条件が大幅に低下、変化した。

当初の資産効率を当てはめる
 ↓
3%/年
300万円 ▲50%
現在

土地価格
7,500万円

建物等価格
2,500万円

合計 1億円

600万円(年) 6%/年

上記の場合、300万円〜600万円の範囲で適正賃料を求めます。
貸主の期待利益(収入)と資産効率(投資回収)を考慮して減額改定を進めます。

当初は、2億円の物件を年間600万円で借りていた → 双方合意の適正賃料

  • 物件価格が1億円に低下した現在も、年間600万円で借りているのは果たして適正賃料か?
  • 貸主の資産効率も、3% → 6%に倍増している。

貸主の建物等の投資は回収されている

  • 建物等投資回収率→600万/年÷5000万円=12%

※借地の場合は、建物等価格を外し同様の計算方法を採用します。

経済事情の変動から賃料を求める方法

 

売上総利益は、経済事情の変動(好景気、不景気)に左右されます。それを利用した算出方法です。

売上総利益=売上高−売上原価
賃料その他経費の支払い原資は、売上総利益です。

売上総利益

賃料
→削減で業績は確実に改善し、マイナス要因は何ひとつありません。
人件費、広告費
→削減すると売上はマイナス傾向になりがち。
光熱費、改装費、物流費等
→削減のために新たな投資が必要になる。

不動産鑑定士へ依頼する方法

 

不動産鑑定士へ依頼する場合は、資料を提出し、充分な打ち合わせをする必要があります。
訴訟の段階で、裁判所は鑑定資料を参考にすることもあります。

問題点として、下記のものがあります。

  • 十人十色なので、違った鑑定結果が出やすい。
  • 鑑定評価基準が、経済の変化に対応しきれていない。
  • 不正確な周辺賃料等を容易に使うため、合理性に欠ける部分がある。
  • 鑑定費用が掛かる、住居系と小額賃料物件には不向き。
準備編
実践編

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